細則

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一般社団法人長野県臨床工学技士会施行細則

第1章 総則

(目的)

  • この施行細則は、一般社団法人長野県臨床工学技士会(以下本会という)定款により、本会の運営を円滑に行うことを目的として定める。

 

第2章 会費の規定

(会費)

第2条 この規定は定款第8条の入会金および会費納入についての必要事項を定めるものとする。

2 本会の正会員の会費は年額3,000円とする。

3 賛助会員の会費は年額20,000円とする。但し入会金は免除する。

(その他の会費)

第3条 本会の主催する事業に会員が参加する際、別途に会費を徴収することができる。

(入会金)

第4条 新規に入会する正会員においては入会金1,000円を徴収するものとする。

(納入)

第5条 本会の年会費は、毎年3月31日までに指定の方法で納入しなければならない。

 

第3章 出張、会議および旅費規程

(出張の認定)

第1条 本会の業務を遂行するにために必要な出張および会議は会長が認定する。

(旅費および宿泊費)

第2条 認定された出張および会議のための旅費、宿泊費を支給する。但し、日当は1日につき3,000円とし、宿泊の場合、1泊上限15,000円を限度に、交通費については実費と計算し支給する。

(会議費)

第3条 役員会における会議費は1,000円とし、交通費は燃料代10km当たり200円及び通行料を支給する。

 

第4章 慶弔規定

(総則)

第1条 この規定は一般社団法人長野県臨床工学技士会正会員および関係団体に対する慶祝、弔意の見舞金について定める。

(慶祝)

第2条 本会が関係団体の祝賀行事に招待された場合には、相応の金品で慶祝する。

(祝意、弔意)

第3条 本正会員次に該当する場合は、祝意、弔意の表明をする。

1 会員が結婚する場合は、会員の届出により祝電をもって祝福する。

2 会員が死亡した場合は、会長または名代が葬儀に参列し、弔意金10,000 円と 弔電を霊前に捧げる。

3 会員家族(配偶者および会員血族1親等)が死亡した場合は、配偶者については弔慰金5,000 円と弔電、父母および子については弔電をもって弔意とする。

(付則)

第4条 その他必要と認められる場合は、会長一任とする。

 

第5章 表彰規定

(目的)

第1条 この規程は、当法人が行う表彰に関することを定めるものである。

(表彰の対象)

第2条 表彰の種別は功労賞・永年職務奨励賞とし、対象者となるものは各号に該当するものとする。

1. 功労賞

(1)当法人の発展に顕著な功績のあったもの

(2)当法人の催事および事業において理事会が必要と認めたもの

(3)当法人の役員および理事で5期以上歴任したもの

(4)会長が必要と認めたもの

2. 永年職務奨励賞

(1)当法人の正会員であり表彰を受ける年の4月1日をもって満50歳以上、且つ通算20年以上本会に所属しているもの

(2)会長が必要と認めたもの

(表彰者の決定)

第3条 被表彰者は、理事会において審査し決定する。

(表彰の方法)

第4条 表彰は本会の総会にて行う。ただし、会長が必要と認めたときは、その都度表彰することができる。

(表彰の内容)

第5条 表彰の内容については表彰状(または感謝状)および記念品とし、理事会において決定する。

 

第6章 原稿執筆謝礼に関する規定

(原稿執筆謝礼)

第1条 本会の発行する定期刊行物又は会誌の原稿を執筆したときは、理事会の審議にて必要と認められた場合に執筆謝礼を商品券等にて支給する。

(支給金額について)

  • 以下に規定するものとする。

(1)A4用紙 1枚  1000文字程度:3,000円

(2)A4用紙 1/2枚 500文字程度:1,500円

(3)上記に該当しない場合には理事会にて審議し決定する。

 

第7章 選挙管理委員会規程

(目的)

第1条 本規程は選挙管理委員会を設置し、一般社団法人長野県臨床工学技士会理事選挙を円滑に運営することを目的とする。

(定義)

第2条 理事とは、一般社団法人長野県臨床工学技士会定款第3章に定められている理事をいい、第14条3項の職務を行う。

(責任)

第3条 選挙管理委員長は、理事選出の管理責任を負う。

(選挙管理委員会)

第4条 理事選出を目的として、理事会の承認を得て選挙管理委員会を設置する。

2 選挙管理委員の定数は3名とし、理事会において正会員の中から選任する。

3 選挙管理委員は理事選挙の候補者にはなれない。

4 選挙管理委員長は、選挙管理委員の互選により選任する。

(選挙管理委員会の業務)

第5条 選挙管理委員会は、次の業務を行う。

(1) 選挙の告示(投票日の90日前まで)

(2) 理事及び監事候補者届の受理及び資格審査

(3) 立候補者氏名及び選挙公報の公示

(4) 総会への選挙結果報告

(5) その他選挙管理に必要な事項

(任期)

第6条 選挙管理委員の任期は5月総会から2年後の5月総会までとする。但し再任を妨げない。

(選挙)

第7条 理事及び監事に立候補しようとする者は、選挙管理委員会が定めた立候補届を指定期日までに届け出る。

2 理事及び監事を推薦しようとする者は、選挙管理委員会が定めた推薦届を指定期日までに届け出る。但し、推薦される本人の同意を必要とする。

第8条 立候補届及び推薦届の締切りは投票日の60日前とする。

第9条 選挙は無記名投票とし、理事は連記制、監事は単記制とする。

第10条 当選者は、それぞれ有効投票数を得た者から高得票順に定める。

3 選挙定数の最下位の同数得票者がある場合は、監事立会いの下選挙管理委員会による抽選で当選者を決定する。

第11条 立候補届及び推薦届の締め切り日を経過するも、候補者が選挙定数を超えないときには、無投票で当選者を定めることができる。

4 前項において、候補者が選挙定数に満たないときは、理事会が定数内で理事及び監事の候補者を総会開催までに選挙管理委員会に推薦することができる。この場合も無投票で当選者を定めることができる。

(本規定の改廃)

第12条 本規程の改廃は理事会にて承認後、実施する。

平成27年度1月1日制定

 

第8章 委員会規程

(目的)

第1条 この規程は、定款第3条及び第4条の一般社団法人長野県臨床工学技士会の目的及び事業の円滑な運営に資するため、定款第7章に基づき、委員会に関し必要な事項を定める。

(種類)

第2条 委員会は、常設委員会及び臨時委員会とする

2 常設委員会は、次の委員会とする

(1)災害対策委員会

(2)編集委員会

(3)人材活性化委員会

(4)臨学産推進委員会

3 臨時委員会は、理事会が必要と認めたときに一定期間設置する。ただし、常設委員会が統括する臨時委員会はこの限りではない。

(設置及び廃止)

第3条 委員会は、理事会がその必要性を認めた場合に設置又は廃止する。

(設置及び廃止の公表義務)

第4条 委員会が設置及び廃止した際には、会員へ公表する。

(組織)

第5条 委員会は、担当理事1名及び委員長1名、委員若干名をもって組織する。

2 担当理事は、理事会の議を経て会長が決定する。

3 委員会の委員長は、担当理事及び委員会にて決定する。

4 委員会の議長は、当該委員長とする。

5 委員会が、特に必要と認めたときは副委員長を置くことができる。

6 委員会が、特に必要と認めたときはワーキンググループを置くことができる。

(委員の選考及び委嘱)

第6条 委員は、原則として正会員個人の中から選考する

2 委員は、原則として北信・東信・中信・諏訪岡谷・南信より各1名以上選出する。

3 委員は、理事会の同意により、会長が委嘱する。

(委員の任期)

第7条 常設委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 臨時委員会の委員の任期は、その期間中とする。

3 欠員補充のために選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬)

第8条 定款17条の役員報酬に準ずる

(委員会の目的と審議事項)

第9条 常設委員会及び臨時委員会は、当該委員会規程を明文化し、下記事項について必ず定める。

(1)委員会の目的

(2)審議事項

(3)活動事項

(議事)

第10条 委員会は、委員総数の3分の2以上の出席を持って成立するものとする。

2 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる

3 理事は、委員会に出席し意見を述べることができる

(議事録)

第11条 委員会は、議事録を作成し、理事会に報告する。

(委員会の内規)

第12条 委員会は、理事会の議を経て当該委員会の内規を定めるものとする。ただし、臨時委員会は、その限りではない。

(改廃)

第13条 本規程の改廃は、理事会の議を得て行う。

附則

この規程は、令和3年6月1日から施行する。

 

第9章 休会規定

(目的)

第1条 この規定は、定款第2章における正会員の休会に関し必要な事項を定める。

(申請)

第2条 正会員は本会所定の【休会申込】専用フォームより申請することができる。申請には必ず第三

者が証明する書類データを添付するものとする。

(決定)

第3条 休会は理事会にて申請内容を審議し、決定される。

(休会理由・限度期間)

第4条 正会員は下記の休会理由において、限度期間内の休会を申請することができる。

休会理由 限度期間
6ヶ月以上の育児休暇・長期病気療養・家族の介護 2年間
1年以上の留学・海外勤務による海外在留 3年間
その他 理事会が認めた理由 理事会にて決定

(休会中措置)

第5条 休会中は、下記の様に取り扱う。

2 年会費は、休会を申請した年度は支払い、翌年度から免除とする。

3 当会が実施する工学会・セミナー等の参加費は非会員と同等とする。

4 選挙権・投票権ならびに議決権を有さない。

5 当会が実施する会誌等の郵送物を受け取ることができる。

(休会継続・終了・年会費の支払い)

第6条 正会員は限度期間を超過して休会を継続する場合、限度期間終了の3ヶ月以上前に再度休会申請しなければならない。

2 期限内に継続の申請がない場合、休会を終了とし、翌年度より年会費の支払いが発生する。

3 限度期間が終了した場合、翌年度より年会費の支払いが発生する。

(改廃)

第7条 本規定の改廃は、理事会の議を得て行う。

附則

この規定は、令和4年2月13日から施行する。

 

第10章 関連団体、諸団体との連携に関する規定

(目的)

第1条 この規定は、定款第6条に定める本法人の社員である正会員が関連団体や諸団体との連携に伴い必要となる契約等の取り決め、および連携に伴い得られた収入の取り扱いについて定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 本規定は正会員が本法人の社員の立場で行う関連団体や諸団体との連携に関して定めるものであり、正会員が個人の立場で行う関連団体や諸団体との連携は含まないものとする。

2 対象とする契約は、関連団体や諸団体との連携に関する以下の契約とする。

(1) 秘密保持契約

(2) 共同研究契約

(3) 技術指導契約

(4) 特許出願契約

(5) 特許実施契約

(6) 前記と同等の契約

(7) 前記のほか、事務局長および組織強化部部長、副部長が総意で必要と認めた契約

3 対象とする収入は、関連団体や諸団体との連携に関する以下の収入とする。

(1) 共同研究契約に伴う研究費

(2) 技術指導契約に伴う指導料

(3) 特許実施契約に伴う実施料

(4) 前記と同等の契約に伴う収入

(5) 前記のほか、事務局長および組織強化部部長、副部長が総意で必要と認めた契約による収入

(契約者)

第3条 第2条2項に定める契約の契約者は、本会の会長または書面をもって会長より委嘱された分任契約担当役副会長とする。

(収入の扱い)

第4条 第2条3項に定める収入は、連携する関連団体や諸団体から本会名義で受領し、当該契約の当事者となる正会員にその一部を分配するものとする。

2 前項に定める収入(消費税別)の10%を諸経費として本会に配分し、残りの90%を当該契約の当事者となる正会員に配分する。

3 前項において当該契約の当事者が複数である場合は、収入(消費税別)の90%について予め別途に定めた当該契約に関する貢献度に応じて配分する。

4 前項の規定により正会員に配分された収入は、正会員が本会以外に所属する団体または正会員個人あてに支払うものとし、支払先は正会員の指定によるものとする。

5 2項から4項に規定する正会員に配分する収入は、正会員が本会を脱会した後にも配分を継続するものとする。ただし、正会員であった者が配分を受領する権利を書面をもって放棄した場合や連絡先が不明となった場合は本会が配分を受けることとする。

(知的財産)

第5条 第2条2項に定める契約において知的財産の権利化を行う場合は、本会が出願人となり、知的財産を創造した正会員は発明者または発案者等の創作者となる。

2 前項の知的財産権は創作者である正会員に帰属する。ただし、創作者である正会員は知的財産権を本会に無償譲渡する事ができる。

(係争)

第6条 第2条2項に定める契約に関して本会と第3者との間で係争が起こった場合は、契約の対象となる連携の当事者である正会員は、係争の解決に協力しなければならない。

 

第11章 補則 

(施行細則の変更)

第1条 本施行細則の変更は、理事会の決議を経て総会の承認を経て行う。

(施行日)

施行細則は、本会の設立許可があった日から施行する。

 

(変更履歴)

平成26年6月10日 賛助会員会費を追加

平成27年1月1日 選挙管理委員会規定を追加

平成28年11月27日 宿泊費上限を変更

平成30年4月22日 表彰規程を追加

平成31年4月22日 原稿執筆謝礼に関する規定を追加

令和3年6月1日  委員会規程を追加

令和3年12月19日  休会規程を追加

令和4年2月13日  慶弔規程を変更

令和4年10月30日 関連団体、諸団体との連携に関する規定を追加