定款

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一般社団法人 長野県臨床工学技士会定款

第1章

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人長野県臨床工学技士会と称する。

(事務所)

第2条 当法人は、主たる事務所を長野県中野市西 1-5-63に置く。

(目的)

第3条 当法人は臨床工学技士の職業倫理を高揚するとともに、学術技能の研鑽および資質

の向上に努め、併せて地域医療と公衆衛生の向上を図り、もって県民の福祉、医療

の普及発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 当法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 臨床工学に関する研究会、学術講演会、学術セミナー等の開催

(2) 臨床工学に関する技術の教育、啓発活動

(3) 臨床工学に関する技術の安全性と標準化に関する活動

(4) 会誌およびその他の関連刊行物の発行

(5) 関連団体、諸団体との連帯交流に関する事業

(6) その他、本会の目的を達成するために必要な事業

(公告)

第5条 当法人の公告は電子公告により行う。

2 やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方

法により行う。

 

第2章

(種別)

第6条 当法人の会員は次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に

関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

(1) 正会員 臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)第3条による臨床工学技士の

免許を有し、長野県に居住する又は、勤務するもので、本会の目的に賛同して入会

した個人

(2) 賛助会員 本会の目的に賛同し、事業を賛助するため入会した個人、団体又は団体

(3) 名誉会員 本会の目的に賛同し、会長の推薦に基づき理事会において承認された専

門知識を持つ個人

(入会)

第 7 条 正会員になろうとする者は、所定の入会申込書に記入後、会長に提出しなければな

らない。ただし、名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず本人の承諾をも

って会員となることができる。

(入会金および会費等)

第8条 正会員になろうとする者は、総会において別に定める入会金を納入しければなら

ない。

2 正会員および賛助会員は、総会において別に定める会費または賛助会費を納入し

なければならない。

3 会員が既に納入した入会金、会費、賛助会費その他の拠出金品は、返還しない。

(資格の喪失)

第9条 会員は次の理由により会員の資格を喪失する。

(1) 退会したとき

(2) 2年間の会費滞納があったとき

(3) 死亡、失踪、団体の解散をしたとき

(4) 本会が解散したとき

(5) 除名されたとき

(6) 正会員が臨床工学技士の免許を失ったとき

(退会)

第10条 会員は、退会しようとするときは、理由を付し所定の退会届を会長に提出しなけ

ればならない。

(除名)

第11条 当法人に名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為のあった会員は、理事

の議を経て会長が除名することができる。

 

第3章

(種類)

第12条 当法人は次の役員を置く。

1 理事 15人以上 20人以内

2 監事 2人

3 理事のうち、1名を代表理事とする。

4 代表理事をもって会長とし、理事のうち2名を副会長とする。

(選任)

第13条 役員は次の規定により選出される。

1 理事及び監事は社員総会の決議によって選任する。

2 会長、副会長は、理事会の決議によって理事の中から定める。

(職務)

第14条 会長は当法人を代表し、会務を統括する。

2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときにはこれを代行する。

3 理事は理事会を構成し、会務の執行を決定する。

4 監事は次の各号に掲げる職務を行う。

(1)法人の財産の状況を監査すること

(2)理事の業務の執行について監査すること

(3)財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、または著し

く不当な事項があると認めるときは、総会主務官庁に報告すること

(4)前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること

(任期)

第15条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時

社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

3 補欠又は増員により選任された理事又は監事の任期は、前任者又は現任者の残存

期間とする。

4 役員は、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務

を行わなければならない。

(解任)

第16条 役員が職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認めら

れるときは、総会において出席会員の3分2以上の議決により解任することがで

きる。この場合においては当該総会で、その役員に対し議決の前に弁明の機会を

与えなければならない。

(報酬等)

第17条 役員は無報酬とする。 ただし、実費は弁償して差し支えないものとする。

(顧問)

第18条 当法人に顧問を置くことができる。

2 顧問は理事会の議決を経て会長が委嘱する。

3 顧問は理事会に出席して意見を述べることができる。

4 顧問の任期は委嘱した会長の任期期間とする。

 

第4章

(種別)

第19条 当法人の会議は、総会および理事会とし、総会は通常総会および臨時総会とする。

(構成)

第20条 総会は正会員をもって構成する。

2 社員総会の議決権は、正会員1名につき1個とする。

3 理事会は理事をもって構成する。

(権能)

第21条 総会はこの定款に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。

(1)事業計画の決定

(2)事業報告の決定

(3)その他本会の運営に関する重要な事項

2 理事会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。

(1)総会の議決した事項の執行に関する事項

(2)総会に付議すべき事項

(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)

第22条 通常総会は年1回以上開催する。うち1回は、毎事業年度終了後3カ月以内に開

催する。

2 臨時総会は次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

(1)理事会が必要と認めたとき

(2)正会員の5分1以上から会議の目的たる事項を示して、請求があったとき

第23条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。

2 通常理事会は、毎事業年度(毎年)2回開催する。

3 臨時理事会は次の一に該当する場合に開催する。

(1)会長が必要と認めたとき

(2)会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に

招集の請求があったとき

(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内

の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられた場合において、その

請求をした理事が招集したとき

(召集)

第24条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き理事会の決議に基づき会長が

招集する。

2 理事会は会長が招集する。ただし、前条第3項により理事が招集する場合及び

一般法人法第101条第3項の規定に基づき監事が招集する場合を除く。

3 会長は、前条第3項第2号又は一般法人法第101条第2項に該当する場合は、そ

の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から14日以内の日を理事

会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。

4 会長は、総会を招集するとき、会員に対し、開会の日の7日前までに、文書をもっ

て会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を通知しなければならな

い。

(議長)

第25条 総会の議長は、その総会においては、出席正会員の中から選任する。

2 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(定足数)

第26条 会議は、総会においては正会員、理事会においては理事の過半数の出席がなけれ

ば開催することができない。

(議決)

第27条 総会の議事は、この定款に別に規定するもののほか、出席正会員の過半数の同意

もって決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。この場合において、

議長は、正会員として議決に加わる権利を有しない。

2 理事会の議事は、出席者理事の過半数をもって決する。

(書面議決)

第28条 やむを得ない理由により会議に出席できない正会員または理事はあらかじめ通

知された事項について、書面をもって表決し、他の構成員を代理人として表決を委

任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、その正

会員または理事は出席したものとみなす。

(議事録)

第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなけ

ればならない。

(1) 会議の日時および場所

(2) 正会員または理事の現在数

(3) 出席した正会員数または理事の氏名(書面表決者および表決委任者を含む)

(4) 審議事項および議決事項

(5) 議事の経過の概要およびその結果

(6) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長および正会員または理事の中からその会議において選出された

議事録署名2名以上が署名押印しなければならない。

 

第5章 資産及び会計

(資産の構成)

第30条 当法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1) 入会金および会費

(2) 賛助会員費

(3) 事業にともなう収入

(4) 資産から生じる収入

(5) 寄付金品

(6) その他の収入

(資産の管理)

第31条 当法人の資産は会長が管理し、会長が理事会の議決により定める。

(経費の支弁)

第32条 当法人の目的を達成するために経費は資産をもってあてる。

(事業報告および収支決算)

第33条 当法人の事業報告及び収支決算については、毎事業年度終了後、会長が計算書類

及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成し、監事の監査を受け、かつ理事会

の承認を経て通常総会の承認を得なければならない。

(事業計画および収支予算)

第34条 当法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日

までに会長が作成し、理事会の決議を経て通常総会の承認を得なければならない。

2 やむを得ない理由により収支予算が成立しないときには、予算成立の日まで前年

の予算を執行する。

3 前項の規定により暫定予算を執行した場合における収支は、新たに成立した予算に

基づくものとみなす。

(事業年度)

第35条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

第6章 事務局

(事務局)

第36条 当法人の事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局には、事務局長および所要の職員を置くことができる。

3 事務局長は会長が理事会の承認を得て任免する。

4 前各項に定めるものの他、事務局に関し必要な事項は、会長が理事会の議を得て

別に定める。

(備付け帳簿および書類)

第37条 事務局には、常に次に掲げる帳簿および書類を備えておかなければならない。

(1) 定款

(2) 会員名簿および会員の異動に関する書類

(3) 理事、監事の名簿並びに履歴書

(4) 認定、許可、認可等および登記に関する書類

(5) 定款に定める機関の議事に関する書類

(6) 財産目録

(7) 事業計画書および収支予算書

(8) 事業計画書および収支計算書等の計算書類

(9) 前項の監査報告書

(10) その他法令で定める帳簿および書類

 

第7章 委員会

(委員会)

第38条 当法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその議決により、委員

会を設置することができる。

2 委員会の委員は会員及び学識経験者のうちから、理事会が選任する。

3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決により別に定める。

 

第8章 定款の変更および解散

(定款の変更)

第39条 当法人の定款を改正するためにあたっては、総会において正会員の3分の2以上

の決議を経て変更することができる。

(解散および残余財産の処分)

第40条 当法人は一般法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定

する事由によるほか、社員総会において、総正社員の3分の2以上に当たる議決に

より解散することができる。

2 当法人の解散のときに伴う残余財産は、総会の決議を経て、当法人と類似の事業

を目的とする公益社団法人、公益財団法人に寄付する。

 

第9章 情報公開および個人情報保護

(情報公開)

第41条 当法人は公正かつ開かれた活動を推進するために、その活動状況および運営内

容、財産資料等の情報を積極的に公開するものとする。

2 個人情報に関する事項については、理事会の議決により別に定める。

(個人情報の保護)

第42条 当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。

2 個人情報の保護に関する必要な事項については、理事会の議決により別に定める。

 

第10章

(委任)

第43条 本定款の施行について必要な事項は、会長が理事会の決議を経て別に定める。

(細則)

第44条 この定款の施行についての細則は会長が理事会の議決を経て別に決める。

(最初の事業年度)

第45条 当法人は設立初年度の事業年度は当法人の成立の日から平成23年3月31日

までとする。

 

(設立時社員の氏名又は名称及び住所)

第46条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は次のとおりである。

住所

設立時社員 塩澤 利一

住所

設立時社員 清水 健一

住所

設立時社員 伊藤 亜貴彦

 

(法令の準拠)

第47条 本定款に定めない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

以上、一般社団法人長野県臨床工学技士会設立のためこの定款を作成し、設立時社員が

次に記名押印する。

 

平成22年9月14日

設立時社員 塩 澤 利 一

設立時社員 清 水 健 一

設立時社員 伊 藤 亜 貴 彦

 

〈変更履歴〉

平成 27 年 5 月 10 日 定時社員総会にて変更

平成 29 年 4 月 30 日 定時社員総会にて変更(第2条 事務所の変更)