「臨床工学技士法第14条第4号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する科目に関する協議などの事務手続きについて」の一部改正について

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日本臨床工学技士会から「臨床工学技士法第14条第4号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する科目に関する協議などの事務手続きについて」の一部改正について情報提供がありましたのでお知らせします。

医療機器セミナー ポスター(2025年).pptx (2) 日本臨床工学技士会理事長宛て

(通知)「臨床工学技士法第14条第4号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する科目に関する協議などの事務手続