【お知らせ】公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定による公益通報窓口設置等について
日本臨床工学技士会から「公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定による公益通報窓口設置等について」周知依頼がありましたのでお知らせします。
【参考】
<消費者庁HP>
●はじめての公益通報者保護法
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/hajimete